センターについて

ふくしま被害者支援センターとは

『公益社団法人ふくしま被害者支援センター』の役割

『公益社団法人ふくしま被害者支援センター』の役割は、犯罪被害者が自力で立ち直れることを精神面で支援し、再び平穏な生活ができるようになるまで、被害者に心を寄せて寄り添うことです。私たちは、民間のボランティア団体です。警察や行政機関等と連携しながら、犯罪被害者やそのご家族の皆様方の苦しみや悲しみの早期軽減・回復を図るお手伝いをします。

ふくしま被害者支援センター

犯罪や交通事故の被害にあうということは、人生が一変することもある

ふくしま被害者支援センター

犯罪や交通事故の被害にあうということは、突然、他人の行為によって人的なもの、財産的なものを傷つけられたり失うことであり、今まであって当たり前だったものを失うことは、被害者やそのご家族、ご遺族にとって人生が一変することを意味します。

社会を構成する人間が安全と安心を維持するために作った法律がある以上、犯罪を完全に抑止することは困難です。そして、誰もがその犯罪被害者になる可能性があります。

こうした現実を直視し、犯罪や交通事故により被害者となられた方やそのご家族、ご遺族などが抱える悩みを軽減したり被害回復のために、民間のボランティア団体として行政や警察等の関係機関と連携しながら支援活動をおこなっていくことを目的に、ふくしま被害者支援センターは設立されました。

沿革

平成19年7月 社団法人「ふくしま被害者支援センター」設立
平成20年11月 ふくしま被害者支援センター設立1周年記念イベント開催 シンボルマーク決定
平成21年3月 福島県公安委員会より犯罪被害者等早期援助団体に指定
平成21年6月 「自助グループ」活動開始
平成23年2月 「公益社団法人」への移行申請
平成24年4月 「公益社団法人」として登記申請:福島地方法務局
平成25年4月 性暴力等被害救援協力機関「SACRA(さくら)ふくしま」運用開始

当センターは、早期援助団体の指定を受けています

早期援助団体とは

ふくしま被害者支援センターは、平成21年3月10日に福島県公安委員会から早期援助団体の指定を受けました。早期援助団体とは、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」第23条に基づき犯罪被害等を早期軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立され、営利を目的としない法人です。

早期援助団体が行う事業

早期援助団体は、同法第23条第2項に基づき次の事業を行います。

  • 1.犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うものとする。
  • 2.犯罪被害者等に関する相談に応ずること。
  • 3.犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第10条第1項の規定に基づき行う裁定の申請を補助すること。
  • 4.犯罪行為の発生後速やかに、かつ、継続的に犯罪被害者等に対し物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法により援助を行うこと。

また、同法第23条第4項に基づき、被害を受けた直後の被害者等は、混乱し自ら援助を求めることが困難な場合があることから、これら被害者等に迅速・適切な支援を行うため、警察に対し必要な情報の提供を求めることができます。提供を求められた警察においては、被害者等の同意を得て団体に、支援に必要な情報提供を行い、これにより被害者等は早い段階から必要な支援を受けることができます。